戦争と原発(誰が停止命令を出すのか)

ウクライナのザポリージャ原発がロシア軍の攻撃を受けたことから、日本の原発も軍事攻撃された場合に関心が高まっている。

原子力発電所は一般建築物よりも強固であり、厚さ1mほどの鉄筋コンクリートの壁の部分もある。1982年にフランスの高速増殖炉実証炉「スーパーフェニックス」がロケット弾(RPG-7)の攻撃を受けたが、軽微な損傷であった。日本の原発には大型航空機衝突テロへの対策も要求されているため、ある程度の攻撃には耐えることができる。しかしながら、地下深くの軍事施設をも破壊するような最新兵器の攻撃を受ければ、ひとたまりもないことも事実である。

強力な軍事攻撃を受けると甚大な被害が発生するために、国際条約では、原則、原発を攻撃してはならないと定められている。ただし、軍事行動の支援に利用されている場合は除かれる。

現に原発が武力攻撃を受け放射性物質が飛散した場合には、住民は避難しなければならない。また、飛散量を少しでも抑えるためには、原発を事前に止めておくことが有効である。武力攻撃事態対処法と国民保護法の枠組みでは、本部(本部長:総理)が武力攻撃事態を認定し、警報を発令すると、原子力規制委員会は警報対象地域内の原発に直ちに運転停止を命令する。

原発の運転を停止すれば、電力供給が厳しくなる。病院、工場、住宅、信号機などで電気が使えなくなり大混乱となる。さて、武力攻撃を受けているときに、このような大混乱を起こしていいのであろうか。このような判断は、原子力規制委員会がすべきではない。

武力攻撃を受けているときには、原発のリスクだけではない。原発停止命令は電力供給不足を引き起こし、病院が使えなくなるリスク、交通がマヒするリスク、工場で生産できなくなるリスクなどがある。特に、工場での生産力が失われれば、南方や北方での武力攻撃に対して防衛している自衛隊への支援に困難が生じるリスクがある。原発の停止命令を出すには、日本全体の総合的なリスクを考えなければならない。このような判断は、本部(本部長:総理)がすべきである。

(参考1)ジュネーヴ諸条約追加議定書Ⅰ 56条(抜粋)

 原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、これらを攻撃することが危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない。

 (この)特別の保護は、次の場合にのみ消滅する。

 原子力発電所については、これが軍事行動に対し常時の、重要なかつ直接の支援を行うために電力を供給しており、これに対する攻撃がそのような支援を終了させるための唯一の実行可能な方法である場合

(参考2)原子力規制委員会 国民保護計画(抜粋)

 武力攻撃事態においては、警報の発令の対象となった地域内に発電用原子炉を設置する原子力事業者に対し、直ちに原子炉の運転停止を命ずるものとする。また、地域を定めずに警報が発令されたときには、状況に応じ必要と認める発電用原子炉の運転停止を命ずるものとする。

 なお、武力攻撃予測事態においても、原子力規制委員会は、状況に応じ、必要と認められる発電用原子炉の運転停止を命ずるものとする。

(2023年3月7日)